大崎市快適住まいづくり支援事業がスタートしました
大崎市快適住まいづくり支援事業
対象となる工事の種類
●バリアフリー工事
手すりの取り付け工事
床の段差解消工事
床、または通路面の滑りの防止のための床材の変更
扉から引戸への変更
和式便器から洋式便器への変更
上記工事に附帯して必要となる最低限の工事
●排水設備工事
公共下水道に接続する排水設備を新設する工事
浄化槽を新設する工事
農業集落排水に接続する排水設備を新設する工事
上記工事に附帯する台所、洗面所、便所または浴室の工事
補助金の額
●バリアフリー工事 (交付限度額20万円)
65歳以上の者が居住する住宅でその者が課税世帯に属する場合 対象工事費の40%
65歳以上の者が居住する住宅でその者が非課税世帯に属する場合 対象工事費の85%
対象障害者が居住する場合 対象工事費の100%
●排水設備工事 (交付限度額20万円)
対象工事費の10%
※排水設備工事とバリアフリー工事の交付限度額は、それぞれ20万円までです。
※バリアフリー工事と排水設備工事は併願申請できます。その場合、合計で最大40万円の交付を受ける事ができます。
申請できる人
次の要件をすべて満たす人
- 市内(大崎市)に住所がある人
- バリアフリーまたは排水設備(水洗化)工事を行う住宅を所有し、かつ居住している人
- 市税の滞納がない人
※所有者に特別な理由があり、居住していない場合、居住している親族などが所有者に代わり申請できる場合があります。
対象となる住宅
次の要件をすべて満たす住宅
- 大崎市内に既に存する住宅
- 事業用(貸家など)として利用していない住宅
- バリアフリー工事の場合は、65歳以上の人または対象障害者が居住している住宅
- バリアフリー工事で申請する場合は、過去にバリアフリー工事を行って大崎市から補助金などの交付を受けていない住宅
- 排水設備工事で申請する場合は、過去に排水設備工事を行って大崎市から補助金などの交付を受けていない住宅
※併用住宅の場合は住宅の部分、マンションなどの場合は専有部分が対象になります。
※対象障害者とは、1級・2級・3級の下肢・体幹の機能障害、または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害に該当する人です。
助成の要件
次の要件をすべて満たすこと
- 大崎市内に本社または建設工事の請負契約が可能な事務所を有する法人、もしく大崎市内に住所がある個人事業者が工事を行うこと
- 排水設備工事の場合、工事費用が10万円以上(消費税額を除く)であること
- 平成30年3月20日までに工事が終わること
※申請前に工事に着手した場合は補助対象になりません。
※住宅の新築、増築、改築、または移転工事は対象になりません。
※建築物に固定されない物品など(容易に取り外しができる物を含む)の購入は対象になりません。
受付期間
平成29年4月3日(月)~ ※予算がなくなり次第終了